○八頭町裁判員候補者予定者選定規程
(平成20年9月2日選挙管理委員会告示第61号)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき八頭町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
第2条 予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。
第3条 予定者を選定するときに、選挙人名簿に登録された者に付する番号は名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。
2 前項の名簿は、投票区番号の順により、先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。
第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。
第5条 予定者の選定のくじは、1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を付された者を予定者とする。
2 前項の場合において、予定者と決定した番号、又は名簿の該当番号のない数が出た時は、これを無効とする。
第6条 予定者の選定は、予定者の中から裁判員候補者の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付し、順次番号を付したくじによりこれを行い、予定者の数までくじをひく方法により予定者を決定する。
第7条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附 則
この告示は、平成20年9月2日から施行する。
1(第7条関係)
八頭町裁判員候補者予定者選定録