○八頭町技能労務職員の給与の特例に関する規則
(平成18年3月31日規則第35号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町技能労務職員の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の給与の額の特例)
第2条 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における八頭町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年八頭町条例第54号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、技能労務職員の給与に関する規則(平成17年八頭町規則第49号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から当該額に1、2級にあっては100分の1を、3、4級にあっては100分の2を、5、6級にあっては100分の3を乗じて得た額(当該額に1、2級にあっては100分の1を、3、4級にあっては100分の2を、5、6級にあっては1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第3条 特例期間における給料表適用職員に係る勤務1時間当たりの給与額は、技能労務職員給与規則第5条及び八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「職員給与条例」という。)第17条第1項の規定にかかわらず、第2条に定める額を算出の基礎となる給料月額として算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(期末手当等の額の特例)
第4条 特例期間における給料表適用職員の期末手当及び勤勉手当の額は、技能労務職員給与規則第5条及び職員給与条例第23条及び第26条の規定にかかわらず、第2条に定める額を算出の基礎となる給料月額として算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成19年3月30日規則第45号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成20年3月31日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成21年3月27日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。