○八頭町学校給食アレルギー対応食に関する実施要綱
(平成21年4月1日教育委員会告示第5号) |
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(目的)
第1条 この告示は、食物アレルギー疾患を持つ児童又は生徒に対して等しく学校給食を提供する為に、アレルギー対応食を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、食物アレルギー疾患のある児童又は生徒とする。
(内容等)
第3条 アレルギー対応食は、学校給食の献立からアレルギーの起因となる食材料を除去することを原則とする。ただし、場合によっては、対応食の内容を変更することができる。
(申込及び決定)
第4条 アレルギー対応食の実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、学校給食アレルギー対応食実施申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に食物アレルギー調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)及び学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(以下「管理指導表」という。)を添付して所属する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、アレルギー対応食を審査の上、実施の可否を決定し、学校給食アレルギー対応決定(却下)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により学校長と学校給食共同調理場所長に通知しなければならない。
(献立等)
第5条 教育委員会は、保護者にアレルギー対応食とその食材の詳細を記した1月の予定献立表を必要に応じて送付するものとする。
2 教育委員会は、実施月の中で食材等の理由から、アレルギー対応食の提供が困難な日がある場合については、保護者に対し弁当を持参する日を指定できるものとする。
3 保護者は、第1項の予定献立表の送付を受けたときは、その内容を確認の上、学校給食アレルギー対応食承諾書(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、保護者に承諾を得た献立を調整し学校長に送付しなければならない。
(変更又は中止)
第6条 保護者は、アレルギー対応食の内容の変更又は中止を希望するときは、学校給食アレルギー対応食変更(中止)願(様式第5号)を学校長に相談の上、提出しなければならない。
2 学校長は、前項の願いを受理したときは、教育委員会に提出しなければならい。
3 教育委員会は、前項の願いを受理したときは、学校給食アレルギー対応食の内容の変更又は中止をするものとする。
(雑則)
第7条 この告示の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日教育委員会告示第14号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月24日教育委員会告示第4号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月24日教育委員会告示第11号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教育委員会告示第6号)
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この告示は、公布の日から施行する。