○八頭町職員の地域手当の支給に関する規則
(平成21年3月30日規則第9号)
改正
平成27年3月24日規則第10号
平成28年3月1日規則第3号
平成28年3月24日規則第15号
令和7年4月1日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 給与条例第13条第2項で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(級地)
第3条 給与条例第13条第3項で定める地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 給与条例第13条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第17条、第23条第4項及び第5項、第26条第3項、第28条第2項及び第3項に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(支給方法)
第5条 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例第13条第2項の規定による地域手当の支給割合)
2 平成22年3月31日までの間における条例第13条第2項各号で定める割合は、附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
 支給地域 支給割合
 東京都特別区 100分の17
 人事院規則9-49(地域手当)附則別表第2の支給割合の欄に掲げる割合(以下「人事院規則附則の支給割合」という。)が100分の14である地域 100分の14
 人事院規則附則の支給割合が100分の12である地域 100分の12
 人事院規則附則の支給割合が100分の11である地域 100分の11
 人事院規則附則の支給割合が100分の10である地域 100分の10
 人事院規則附則の支給割合が100分の9である地域 100分の9
 人事院規則附則の支給割合が100分の8である地域 100分の8
 人事院規則附則の支給割合が100分の6である地域 100分の6
 人事院規則附則の支給割合が100分の5である地域 100分の5
 人事院規則附則の支給割合が100分の4である地域 100分の4
 人事院規則附則の支給割合が100分の3である地域 100分の3
附 則(平成27年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの支給割合)
2 次の表の左欄に掲げる八頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月24日条例第12号)附則第6項の規定により読み替えられた八頭町職員の給与に関する条例第13条第2項で定める割合はそれぞれ同表の右欄のとおりとする。
 第13条第2項第1号の規則で定める割合 100分の20
 第13条第2項第2号の規則で定める割合 100分の16
 第13条第2項第3号の規則で定める割合 100分の15
 第13条第2項第4号の規則で定める割合 100分の12
 第13条第2項第5号の規則で定める割合 100分の10
 第13条第2項第6号の規則で定める割合 100分の6
 第13条第2項第7号の規則で定める割合 100分の3
附 則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
2 令和10年3月31日までの間における条例13条第1項の規則で定める地域は、この規則による改正後の八頭町職員の地域手当の支給に関する規則第3条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる地域とする。
3 八頭町職員の給与に関する条例(平成17年3月31日条例51号。次項において「令和6年改正給与条例」という。)附則第2条第7項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 16パーセント級地 100分の16
(3) 15パーセント級地 100分の15
(4) 14パーセント級地 100分の14
(5) 13パーセント級地 100分の13
(6) 12パーセント級地 100分の12
(7) 11パーセント級地 100分の11
(8) 10パーセント級地 100分の10
(9) 9パーセント級地 100分の9
(10) 8パーセント級地 100分の8
(11) 7パーセント級地 100分の7
(12) 6パーセント級地 100分の6
(13) 5パーセント級地 100分の5
(14) 4パーセント級地 100分の4
(15) 3パーセント級地 100分の3
(16) 2パーセント級地 100分の2
(17) 1パーセント級地 100分の1
4 令和6年改正給与条例附則第2条第7項後段の規則で定める級地は、附則別表第1及び附則別表第2に定めるとおりとする。
附則別表第1(附則第2項、第4項関係)
 支給地域 級地
人事院規則9-49(地域手当)附則別表第2の支給割合の欄に掲げる割合(以下「人事院規則附則の支給割合」という。)が100分の20である地域20パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の16である地域16パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の15である地域15パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の14である地域14パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の12である地域12パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の11である地域11パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の10である地域10パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の9である地域9パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の7である地域7パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の5である地域5パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の4である地域4パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の3である地域3パーセント級地
人事院規則附則の支給割合が100分の2である地域2パーセント級地
附則別表第2(附則第2項、第4項関係)
 附則第2項の公署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、町長が適当であると認める公署とし、附則第4項の級地は当該公署ごとに町長が定める級地とする。
別表(第2条、第3条関係)
 支給地域 級地
 東京都特別区 1級地
 大阪府大阪市及び人事院規則9―49(地域手当)別表第1の級地の欄に掲げる級地(以下「人事院規則の級地」という。)が2級地である地域(同市を除く。) 2級地
 愛知県名古屋市及び人事院規則の級地が3級地である地域(同市を除く。) 3級地
 人事院規則の級地が4級地である地域 4級地
 人事院規則の級地が5級地である地域 5級地