○八頭町乳児家庭全戸訪問事業実施要領
(平成21年6月5日告示第75号)
(目的)
第1条 この要領は、子育ての孤立化を防ぐため、乳児のいるすべての家を訪問し、子育て支援に関する情報提供・適切なサービス提供を行い、健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(訪問の時期)
第2条 原則として母子保健法に基づく訪問指導と同時に実施し、対象児童が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問する。なお、第3条第3・4項については、訪問の同意が得られた場合及び対象児童が八頭町の住居に戻ったことが確認できた場合は速やかに訪問する。
(対象家庭)
第3条 原則として、生後4か月を迎えるまでの乳児のいる家庭すべてを事業対象とする。ただし、次の家庭については対象外にできる。
2 養育支援事業等により、既に情報提供や養育環境の把握ができている家庭。
3 訪問の同意が得られず、再度訪問の趣旨等を説明し訪問の働きかけを行ったにもかかわらず、同意が得られない家庭。
4 子の入院・里帰り出産等により生後4か月を迎えるまでに八頭町の住居に子がいないと見込まれる家庭。
(訪問者)
第4条 訪問者は、保健師とする。また、必要に応じ関係職員も同伴できるものとする。
(事業内容)
第5条 本事業は、次の事業を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談。
(2) 子育て支援に関する情報提供。
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握。
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整。
(個人情報保護)
第6条 事業実施で訪問者等が知り得た個人情報は、適切に管理し外部に漏れることのないようにしなければならない。
(事業の提出)
第7条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)により、第2種社会福祉事業として事業開始を鳥取県に提出し、指導監督を受けるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、交付の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。