○八頭町文化財調査員の任用等に関する要綱
(平成21年7月29日教育委員会訓令第1号)
改正
平成22年4月1日教育委員会訓令第1号
平成29年3月28日教育委員会訓令第3号
平成31年2月25日教育委員会訓令第1号
令和2年2月25日教育委員会訓令第2号
令和6年2月22日教育委員会訓令第1号
令和7年2月5日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、埋蔵文化財発掘調査業務等の適正な調査及び記録保存のため、八頭町文化財調査員(以下「調査員」という。)を置くことについて必要な事項を定めるものとする。
(任用及び任用期間)
第2条 調査員は、埋蔵文化財に関する専門的知識及び技術を有する者のうちから八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 調査員の任用期間は、採用日の属する会計年度の末日までの期間の範囲とする。
3 教育委員会が特に必要と認める場合は、任期更新又は勤務実績等により再度の任用を行うことができるものとする。
(報酬等)
第3条 調査員に、別表に規定する報酬を支給し、八頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八頭町条例第23号。以下「給与条例」という。)の定めるところにより、予算の範囲内で期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 調査員に、給与条例の定めるところにより、予算の範囲内で通勤に係る費用弁償を支給する。
3 調査員が公務のために旅行する場合は、給与条例の定めるところにより、予算の範囲内でその旅行に係る費用弁償を支給する。
(勤務時間及び休暇等)
第4条 勤務時間及び休暇は、八頭町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年八頭町規則第6号)及び次に掲げる基準に適合することとする。
(1) 一般職の職員の勤務時間を超えない範囲内とすること。
(2) 一般職の職員の休日及び休暇との均衡を失しないこと。
(懲戒及び服務)
第5条 調査員の懲戒及び服務は、一般職の職員の例による。
(公務災害等の補償)
第6条 調査員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第7条 調査員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(退職手当)
第8条 調査員が退職したときは、退職金は支給しない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日教育委員会訓令第3号)
この教育委員会訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日教育委員会訓令第1号)
この教育委員会訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会訓令第2号)
この教育委員会訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日教育委員会訓令第1号)
この教育委員会訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月5日教育委員会訓令第1号)
この教育委員会訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
  職  名 報酬日額
 文化財調査員15,300円