○八頭町議会の議決すべき事件に関する条例
(平成21年9月28日条例第35号) |
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(目的)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 八頭町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本構想に関すること。
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。