○八頭町小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
(平成21年9月28日告示第112号)
改正
平成23年9月28日告示第152号
平成24年9月28日告示第158号
令和2年8月19日告示第133号
令和3年9月30日告示第160号
令和4年9月30日告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、任意である小児インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対して、接種に要した費用の一部を助成することとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の助成の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、本町に住所を有する満0歳から満15歳に達した日の属する年度の終わりまでにある者で、その保護者が接種を希望し、医師が必要と認めた者とする。
(助成金の給付)
第3条 助成金の額は3,000円とし、一人に対し年1回助成する。
(委託医療機関)
第4条 予防接種は、町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」で受けるものとする。
(助成の方法)
第5条 接種対象者の保護者は、その予防接種費用の助成金の交付を受けようとするときは、町が発行する小児インフルエンザ予防接種助成券(様式第1号、以下「助成券」という。)を委託医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。
(助成期間)
第6条 予防接種の助成を行う期間は、接種効果を十分に持続する期間を考慮して、町長が定めるものとする。
(助成金の支払い)
第7条 委託医療機関は、接種対象者が予防接種を受けたときは、助成金額を除いた費用を対象者の保護者から徴収するものとし、助成金は委託医療機関が助成券を添えて町に請求するものとする。
2 町は前項の請求に基づき、助成金を委託医療機関に支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第8条 受託医療機関以外でインフルエンザワクチンの接種を受けた場合、その他やむを得ない事情がある場合については、償還払により被接種者の保護者(以下「保護者」という。)に前条に規定する額か予防接種の額と比較しどちらか低い額の助成を行うものとする。
2 助成を受けようとする保護者は、八頭町小児インフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第2号)に接種済証又は接種記録の記載された母子健康手帳の写し及びワクチン接種料の領収書を添えて、町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容等を審査した後、小児インフルエンザ予防接種費用助成金支給通知書(様式第3号)により通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者に対し、該当助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、令和2年度に限り、助成金の額は1回あたり4,200円とし、一人に対し年2回助成する。ただし、接種対象者のうち、1回目の接種時点で満13歳以上の者は年1回までの助成とする。
3 第3条の規定にかかわらず、令和3年度に限り、助成金の額は1回あたり4,260円とし、一人に対し年2回助成する。ただし、接種対象者のうち、1回目の接種時点で満13歳以上の者は年1回までの助成とする
4 第3条の規定にかかわらず、令和4年度に限り、助成金の額は1回あたり4,220円とし、一人に対し年2回助成する。ただし、接種対象者のうち、1回目の接種時点で満13歳以上の者は年1回までの助成とする。
附 則(平成23年9月28日告示第152号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日告示第158号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和2年8月19日告示第133号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日告示第160号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日告示第155号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
八頭町小児インフルエンザ予防接種助成券

様式第2号(第8条関係)
小児インフルエンザ接種費用助成金申請書兼請求書

様式第3号(第9条関係)
小児インフルエンザい予防接種費用助成金支給決定通知書