○八頭町情報通信基盤施設運営(サービス提供)事業者選定委員会設置要綱
(平成21年8月24日告示第109号) |
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(目的)
第1条 八頭町が平成21年度に於いて実施する情報通信基盤整備事業で整備を行なう施設の運営(サービス提供)事業者について、公正かつ適正に選定するため、八頭町情報通信基盤施設運営(サービス提供)事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 八頭町情報通信基盤施設の運営(サービス提供)事業者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、八頭町情報通信基盤整備事業に関し、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表1に掲げる者をもって構成する。
[別表1]
2 委員の任期は、この要綱の施行の日から八頭町情報通信基盤施設運営(サービス提供)事業者の選定が終了する日までとする。
(委員長)
第4条 委員会は委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 委員長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する職員等の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は情報政策担当課において行う。
(雑則)
第7条 この事項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、平成21年8月24日から施行する。
別表1(第3条関係)
委 員 | 学識経験者のある者のうちから町長が委嘱する者 |
学識経験者のある者のうちから町長が委嘱する者 | |
学識経験者のある者のうちから町長が委嘱する者 | |
町の職員のうちから町長が指名する者 | |
町の職員のうちから町長が指名する者 | |
町の職員のうちから町長が指名する者 | |
事務局 | 情報政策担当課 |