○八頭町建設工事簡便型総合評価入札試行要領
(平成21年10月1日告示第169号)
(趣旨)
第1条 八頭町において、建設工事の総合評価指名競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札をいう。以下同じ。)を第3条に定めるところにより落札者を決定する方式により行う場合には、この要領に定めるところによるものとする。
(対象工事の範囲)
第2条 次条に定めるところにより落札者を決定する方式による総合評価指名競争入札(以下「簡便型総合評価入札」という。)は、指名競争入札を行う予定価格2,500万円以上の建設工事を対象とする。
(落札者の決定)
第3条 簡便型総合評価入札においては、当該入札に係る工事(以下「入札工事」という。)の予定価格の範囲内の価格(最低制限価格以上のものに限る。)をもって有効な入札をした者について、その者の提示した入札書及び提出資料に基づき、当該各入札参加者の次に掲げる第1号の事項を第2号に定める方法で採点評価し、その点数が最高の者を落札者とする。
(1) 評価項目
ア 入札書に記載された入札価格
イ 入札工事に主任技術者又は監理技術者として配置する者(以下「配置技術者」という。)が施工管理した、同一工種の県工事又は国の発注した工事(過去5年)の中から、入札参加者が選定したもの1件の工事成績。
ウ 入札に参加した会社の同一工種の県工事又は国の発注した工事成績の平均(過去5年)。
(2) 評価方法
次の算式により算定した評価点数による。
評価点数=0.7×入札価格点数+0.3×工事成績点数(技術者+会社)
ア 入札価格点数は、当該入札で提示された最低の入札額を、その入札参加者が提示した入札額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数は、切り捨てる。)に100を乗じた数である。
イ 工事成績点数は、その入札参加者が提示した配置技術者の工事成績に係る評点点数に、その入札参加会社の工事成績に係る評点点数を加えた点数を、当該入札で提示された配置技術者の工事成績に係る評点点数に、その入札参加会社の工事成績に係る評点点数を加えた点数のうち最高のものの点数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数は、切り捨てる。)に、100を乗じた数である。
(対象工事の選定)
第4条 簡便型総合評価入札により発注しようとする主管課は、総合評価競争入札審査表(様式第1号)によりあらかじめ委嘱した鳥取県県土整備部の学識経験者2名の意見を聴かなければならない。
(指名通知等)
第5条 対象工事に係る通知の際には、簡便型総合評価入札によることを明記するとともに、配置技術者の工事成績に係る調書(様式第2号)及び、会社の工事成績に係る調書を提出しなければならない。この場合、当該工事工事成績調書の記載内容が確認できる次の書類を添付しなければならない。
(1)工事完成検査結果通知書の写し
(2)工事カルテ又は技術者の選任通知書の写し等
(3)会社の工事成績の写し等
(入札、開札及び落札)
第6条 入札執行者は、簡便型総合評価入札において入札書を開札したときは、その結果を入札参加者に通告した上で落札決定を保留し、当該入札書及び前条の規定により提出されていた調書に基づき、直ちにそれらの内容及び評価並びに落札予定者を記載した一覧表(様式第3号)を作成するものとする。
2 主管課は、当該一覧表を速やかに学識経験者に送付し、その是非について意見を聴くものとする。
3 学識経験者は、原則として当該一覧表にその是非を記載し返送することにより回答するものとし、その回答は、当該一覧表を送付した日の翌日(その日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)であるときは、その直後の休日でない日とし、その日までに2人以上の学識経験者からの回答(以下「必要数の回答」という。)がないときは、同日から5日後の日(その日が休日であるときは、その直後の休日でない日)までの間において必要数の回答があった日とする。)までの間に行われたもののみ有効とする。
4 学識経験者は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により前項に規定する有効期限までに当該一覧表による回答が困難な場合、前項に規定する有効期限までにそれ以外の方法により回答することができる。この場合において、主管課長は当該学識経験者の当該回答を記録した文書を作成するものとし、当該文書を有効な回答とみなすこととする。
5 主管課長は、第3項及び前項の規定による回答結果を速やかに入札執行者に送付するものとする。
6 入札執行者は、第3項及び第4項の規定により有効とされる回答の状況を踏まえ、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)当該回答の過半数が一覧表に記載された落札予定者に落札決定することを是とするものであるときは、当該落札予定者に落札決定を行う。
(2)当該回答の過半数が一覧表に記載された落札予定者に落札決定することを非とするものであるとき、当該回答において是とするものと非とするものが同数のとき、及び当該回答が必要数の回答に満たないときは、その旨を八頭町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会(以下「指名委員会」という。)に報告し、その後の対応を協議する。
(入札結果の公表)
第7条 簡便型総合評価入札の結果は、前条第2項に規定する一覧表の形に整理して、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)による公表と同様に、閲覧による公表を行う。
(配置技術者の事後変更)
第8条 簡便型総合評価入札において落札決定を受けて建設工事を請け負った者が、その後やむを得ない事由により配置技術者を変更したい旨を申し出た場合には、当該工事の監督員は、当該請負者がその入札時に提示した配置技術者の工事成績と同点以上の工事成績を有する者に変更するよう指示するものとする。
2 請負者が前項の規定による指示に従わないときは、別に定めるところにより、次回の町発注工事の指名から除外する。
附 則
この要領は、平成21年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
総合評価競争入札審査表

様式第2号(第5条関係)
配置技術者の工事成績に係る調書

様式第3号(第6条関係)