○八頭町自然環境創造支援事業補助金交付要綱
(平成21年10月14日告示第168号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町自然環境創造支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本町における多様な野生生物が生息する空間(ビオトープ)などの自然環境の保全・再生事業を支援することにより、自然保護及び環境保全を推進することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表対象事業の欄に掲げる事業とし、鳥取県環境立県協働促進事業補助金の交付を受ける事業に限る。
2 
(補助事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、別表事業実施主体の欄に掲げる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、別表事業実施主体の欄に掲げる者より除くものとする。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(2) 公共の秩序又は安全を害するおそれのあるもの
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表補助対象経費の欄に掲げる経費とする。ただし、補助対象事業を行うことにより収入を得る場合にあっては、補助対象経費の総額から当該収入を控除した額を補助対象経費の総額とする。
(補助金額)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費から県補助金を控除した額の10/10のうち、別表限度額の欄に掲げる額を限度として、予算の範囲内で交付する。
(交付申請の時期)
第7条 本補助金の交付申請は、定めのある日までに行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(承認を要する変更)
第8条 別表対象事業の欄に掲げる事業において、別表重要な変更欄に定める変更に該当する場合には、あらかじめその承認を受けなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年10月14日から施行し、平成21年度の事業から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)