○八頭町備品等選定委員会設置要綱
(平成21年10月19日訓令第9号)
改正
平成28年1月26日訓令第1号
(設置)
第1条 発注を予定する1件700万円以上の備品等について、公正かつ適正に選定するため、八頭町備品等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、発注を予定する備品等について、機種、仕様その他必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 教育委員会事務局次長
(5) 所管課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の審議は公開しない。また、委員は委員会の審議内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年10月19日から施行する。
附 則(平成28年1月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。