○八頭町障害者自立支援基盤整備事業費補助金交付要綱
(平成21年4月1日告示第171号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運営を図ることにより、福祉サービス事業の新体系への移行促進を図る法人・団体が実施する施設改修等に要する経費に対して、補助金を交付することについて、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この事業を実施又は、実施を希望する法人、団体とする。
(補助金の交付)
第3条 この事業の補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 町長は予算の範囲内において、補助対象者が実施に要した経費の自己負担分を補助対象経費とし、1事業所当たり2,000万円以内を基準額として、いずれか少ない額に1/2を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条による申請書に同条第1号及び第2号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条による申請があった場合には、内容を審査し、適当と認めた場合には、すみやかに補助金の交付決定をするものとする。
(申請事項の変更)
第7条 申請事項の変更は、規則第11条第1の規定により、町長へ変更承認申請書を提出して行うものとする。
[規則第11条]
(実績報告)
第8条 規則第18条の規定による実績報告書は、補助事業の完了した日から30日又は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに、実績報告書及び収支決算書を添付して提出するものとする。
[規則第18条]
(補助金の交付の請求)
第9条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。
(帳簿の整備等)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、この証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(書類の提出部数)
第11条 規則及びこの要綱に基づいて町長に提出する書類については1部とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附 則(平成25年3月28日告示第81号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日告示第138号)
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この要綱は、平成30年8月1日から施行し、平成30年度事業から適用する。