○八頭町同和対策固定資産税の減免に関する規則
(平成17年3月31日規則第56号)
改正
平成21年4月1日規則第15号
平成24年4月1日規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の住民について、固定資産税の減免措置を講ずることにより、同和対策促進に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則に定める減免措置は、対象地域の住民及びその出身者が、八頭町内に所有する固定資産のうち、土地及び家屋(以下「対象資産」という。)について適用する。
2 対象地域の出身者にあっては、前項の規定にかかわらず、減免措置を受けようとする年度の前年におけるその世帯の給与収入額、年金収入額及び事業収入額の合計額(以下「給与収入額等」という。)が500万円を超えるときは、対象資産(対象地域の出身者が対象地域内に所有する資産を除く。)を減免措置の適用から除くものとする。
3 前項における給与収入額等のうち事業収入額とは、事業所得を給与所得とみなし、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項に規定する給与所得控除額を控除する前の収入額とする。
(減免基準)
第3条 減額し、免除する額は、対象資産に係る当該年度分の課税標準額の合計額に税率を乗じて得た金額の50パーセントの額とする。ただし、課税標準額の合計額が1,000万円を超えた場合は、超えた額をこの規則の適用から除く。
(申請手続)
第4条 この規則の定めるところに基づき固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町税の法定納期限前7日までに、別記様式による固定資産税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して、町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減額し、免除することが適当と認められるものについては減免の決定をし、減額し、免除する必要がないと認められるものについては理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取消し)
第6条 町長は、次に掲げる事由がある場合は、この規則に定める減免措置は適用しない。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合。
(2) 八頭町の固定資産税を滞納した場合。
2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
3 町長は、前号の取消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなけれはならない。
附 則
この附則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第2条第2項及び第3項の規定は平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
別記様式(第4条関係)
固定資産税減免申請書  [別紙参照]
別記様式 (第4条関係)

固定資産税減免申請書

                              年   月   日



   八頭町長      様


                         申請者

                         住所

                         氏名           ㊞



          年度固定資産税(土地、家屋)の減免を申請します。

 該当物件固定資産の所在地目・種類面 積年 税 額摘  要
   ㎡ 
   
   
   
   通知書番号 

 意見





        年   月   日

                     八頭町生活相談員  氏名  ㊞


 備考