○八頭町学校給食保存食負担金交付要綱
(平成21年12月22日教育委員会訓令第2号)
改正
令和元年7月24日教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第9条第1項の規定により定められた学校給食衛生管理基準に基づき実施する八頭町立小中学校の学校給食における保存食に要する経費について負担(以下「負担金」という。)を行い、給食事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(対象及び負担額)
第2条 対象は、八頭町立小中学校に八頭町学校給食共同調理場が提供する学校給食における保存食の食材費に対し負担する。
(事業主)
第3条 事業主は、八頭町学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)とする。
(負担金の請求)
第4条 委員会は当該年度の保存食に要する経費について負担金交付請求書(別紙様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出しなければならない。
(負担金の支払)
第5条 負担金の支払は、次のとおりとする。
2 町はこれを審査し、負担金を交付すべきと認めたときは、30日以内に事業主に支払うものとする。
(負担金の取り消し及び返還)
第6条 下記の各号に該当する場合は、負担金の全部若しくは一部を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この交付要綱又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) その他、特別な事由が生じたとき。
(帳簿の整備等)
第7条 委員会は、事業に関する収入、支出の帳簿を備え、経理を明確にし、事業終了後は速やかに実績報告書(別紙様式第2号)を町長に提出し検査を受けなければならない。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この訓令は、平成21年12月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月24日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
負担金交付請求書

様式第2号(第7条関係)
実績報告書