○八頭町営バスの管理及び運行に関する条例
(平成22年3月26日条例第8号) |
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(設置)
第1条 町民の生活に必要な交通手段の確保を図り、町民の福祉の向上に資するため、八頭町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において町営バスとは、八頭町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う同法第78条第1項第2号の規定による自家用有償旅客運送事業をいう。
(管理及び運行の委託)
第3条 町営バスの管理及び運行は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定するものに管理及び運行、利用料金の徴収及び収納その他附帯する業務を委託することができる。
(運行路線)
第4条 町営バスの運行路線及び運行区域は、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず運行区域を変更することができる。
(運行日等)
第5条 町営バスの運行は、定期に行うものとし、運行日、運行回数及び運行時刻は、別に定めて告示するものとする。
(運行制限等)
第6条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行上支障があると認めるときは、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行の休止をすることができる。
2 前項の運行制限等を行うときは、あらかじめ運行区域内に周知しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
(臨時運行)
第7条 町長は、特別の事情があると認めたときは、臨時運行バスを運行できるものとする。
(貸出又は使用)
第8条 町長は、必要と認めるときは、町営バス車両をバス運行に支障のない範囲において、他の行政目的に使用させることができる。
(利用料金)
第9条 町営バスを利用しようとする者又は利用した者は、利用料金を納めなければならない。
2 町営バスの利用料金は、区間に関係なく乗車1回につき100円とする。
3 小学生は、前項の利用料金の2分の1の額とする。
4 次に定める者は、第2項の利用料金の2分の1の額とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護認定者、同法第32条第6項に規定する要支援認定者
5 小学生で前項第1号、第2号及び第3号のいずれかに該当する者は、第2項の利用料金の4分の1の額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額とする。
6 義務教育就学前の者の利用料金は、無料とする。
(利用料金の徴収方法)
第10条 町営バスの利用料金は、現金又は乗車券により徴収するものとする。
(乗車券の種類)
第11条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券
(2) 定期券
ア 普通定期券
イ 通学定期券
ウ シルバー定期券
エ 片道定期券
(乗車券の料金)
第12条 前条の乗車券の料金は次のとおりとする。
(1) 回数乗車券は、第9条第2項、第3項、第4項及び第5項に定める利用料金の金額を基礎として、10回分の利用料金で11回の利用ができるものとする。
(2) 定期券の料金は、別表2のとおりとする。
[別表2]
(3) 片道定期券の料金は、前号で定めた額の2分の1とする。(1円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てるものとする。)
(利用料金の減免)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 町長は、利用料金の還付はしないものとする。ただし、納付した者の責任によらない事由により利用することができない場合はこの限りでない。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。
(乗車の拒否)
第16条 町長または第3条の規定により運行業務の委託を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する者について、乗車を拒否し、または途中降車を命ずることができる。
[第3条]
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 危険物その他法令により持ち込み制限されている荷物を携行する者
(3) 他の利用者に危険または迷惑を及ぼすおそれのある者
(乗客などに対する町の責任)
第17条 バス運行に関し、乗客やその他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。
2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。
(運行制限時における措置に関する責任)
第18条 町長は、第6条の規定により運行制限等を行った場合は、これによって生ずる利用者が受けた損害については賠償しないものとする。
[第6条]
(利用者の損害賠償義務)
第19条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バスなどをき損し、または滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第20条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により利用料金の徴収を免れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるものの他、町営バスの管理及び運行に関し必要な事項は、規則に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第30号)
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この条例は、平成24年1月4日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第6号)
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この条例は、平成24年4月1から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第17号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第10号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
路線名 | 起点 | 主な経由地 | 終点 |
私都線 | 八頭町役場本庁舎 | 郡家駅、堀越 | 落岩 |
大江線 | 下坂 | 八頭町役場船岡庁舎 | 大江 |
見槻線 | 船岡保健センター | 八頭町役場船岡庁舎、
隼駅、福井 | 志子部 |
細見線 | 丹比駅 | 八頭町役場八東庁舎 | 稗谷 |
皆原線 | 丹比駅 | 日田、皆原、八東駅、茂田、横田、安部駅 | 八東保育所 |
大御門・国中線 | 大門 | 西御門、久能寺、国中、池田、郡家 | 下坂 |
やずミニSL博物館線 | 隼駅 | やずミニSL博物館、大江ノ郷 | 郡家駅 |
別表2(第12条関係)
定期券種類 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
一般用 | 普通定期券 | 3,000 | 5,700 | 8,100 | 13,500 |
通学定期券(高校生・中学生) | 2,500 | 4,750 | 6,750 | 11,250 | |
通学定期券(小学生) | 1,250 | 2,380 | 3,380 | 5,630 | |
シルバー定期券(65歳以上) | 1,500 | 2,850 | 4,050 | 6,750 | |
障がい者用 | 普通定期券 | 1,500 | 2,850 | 4,050 | 6,750 |
通学定期券(高校生・中学生) | 1,250 | 2,380 | 3,380 | 5,630 | |
通学定期券(小学生) | 630 | 1,190 | 1,690 | 2,820 | |
シルバー定期券(65歳以上) | 750 | 1,430 | 2,030 | 3,380 |
別表2
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別表3
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