○八頭町養育支援訪問事業実施要領
(平成22年3月26日訓令第2号) |
|
(目的)
第1条 この訓令は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する相談、指導、助言等その他必要な支援を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、八頭町とする。ただし、この事業の一部を民間事業者等へ委託することができる。
(支援の対象者)
第3条 この事業の対象者は、八頭町乳児家庭全戸訪問事業実施要領(平成21年八頭町告示第75号)に定める事業の実施結果、児童福祉法第26条第1項第3号の規定による送致若しくは同項第8号の規定による通知又は児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条第2項第2号の規定による送致若しくは同項第4号の規定による通知、母子保健事業、妊婦・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡、通告等により、養育支援が特に必要と認められる妊婦、児童及びその養育者とする。
(中核機関)
第4条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、八頭町保健課とする。
2 中核機関は次に掲げる業務を行う。
(1) この事業の対象となる家庭の情報収集を行う。
(2) この事業により実施する訪問支援の対象者及び支援内容を決定する。
(3) 支援の進行管理やこの事業の対象者に対するほかの支援との連絡調整を行う。
(4) 対象者の状況等により児童・福祉担当部署との連携に努める。
(訪問支援者)
第5条 訪問による支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、中核機関において決定した支援内容等により支援を実施する。
2 専門的相談支援は保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が実施する。
3 訪問支援者は、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。ただし、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分については省略して差し支えないものとする。
(実施内容)
第6条 訪問支援者が行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(利用料)
第7条 この事業の利用料は、無料とする。
(関係機関との協力)
第8条 事業を適正且つ円滑に実施するため、関係機関の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第9条 訪問支援者及び関係した職員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(記録の整備)
第10条 事業を行うためケース記録その他必要な帳簿を整備するものとする。
(記録の保存と廃棄)
第11条 前条により整備した記録は、個別支援終了後5年間保存する。
2 保存期間が経過した記録は、適切な方法により廃棄する。
(事業の届出)
第12条 町長は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)により、第2種社会福祉事業の開始届出を鳥取県に行うとともに、鳥取県の指導監督を受けるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日より施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第14号)
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日訓令第3号)
|
この告示は、令和6年4月1日から施行する。