○八頭町営バスの管理及び運行に関する規則
(平成22年3月31日告示第16号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町営バスの管理及び運行に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 町長は、条例第3条の規定により、町営バス運行事業に関する次の業務(以下「委託業務」という。)を民間事業者に委託することができる。
(1) 町営バスの管理及び運行業務
(2) 利用料金の徴収及び収納に関する業務
(3) 前各号に附帯する業務
(利用料金の取り扱い)
第3条 利用料金は、降車の際、現金または回数乗車券を車内備え付けの料金箱に投入、若しくは定期券を提示し、運転者はこれを確認するものとする。
2 定期券を使用する利用者については、定期券の有効期間中においては途中乗降車及び乗車回数を制限しないものとする。
(定期券の発行)
第4条 通勤、通学等で定期券を利用しようとする者は、別に定める定期券発行申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 
(乗車券の再発行)
第5条 滅失した回数乗車券は、再発行しない。ただし、定期券については、利用者が別に定める定期券再発行申込書(様式第2号)に必要事項を記入したうえ町長に提出した場合には、再発行することができる。
(乗車券の発売場所)
第6条 乗車券の発売は、町長の指定する場所において行う。
(事故の報告)
第7条 運転者は、天候その他車両の故障などにより安全運転ができないとき、または事故が発生したときは、直ちに運行管理者に報告し、指示を求めるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
定期券発行申込書

様式第2号(第5条関係)
定期券再発行申込書