○八頭町男女共同参画センター条例
(平成22年3月26日条例第10号) |
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(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八頭町男女共同参画センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 センターの位置は、八頭町徳丸578番地1とする。
(事業)
第3条 センターは、男女共同参画に関する次に掲げる事業を行う。
(1) 施策の企画・運営に関すること。
(2) 学習及び啓発に関すること。
(3) 人材育成に関すること。
(4) 情報収集・提供に関すること。
(5) 相談事業に関すること。
(6) 団体活動及び交流促進に関すること。
(7) その他必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長又はその他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、非常勤とすることができる。
(センターの使用)
第5条 センターは、事業に支障のない限り、町民の利用を妨げない。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。また、許可にかかる事項を変更するときも同様とする。
(使用許可の基準)
第7条 次の各号の1に該当するときは使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害すると認められるとき
(2) センター備品等を滅失、又は破損すると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき、又は使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 所長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の1に該当する場合は、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、もしくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例、又は規則等に違反したとき。
(2) 所長が行う指示に従わないとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
[第7条各号]
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用中にセンター、備品、その他物品を滅失、又は損傷した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 町長は、第8条の規定に基づく許可の取り消し等によって使用者がこうむった損害については、賠償の責を負わない。
[第8条]
(運営審議会)
第11条 センターの運営に関する重要事項を審議するため男女共同参画センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体関係者及び地域住民代表者
(2) 有識者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4 月1 日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第36号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。