○八頭町道路等愛護事業交付金交付要綱
(平成22年11月10日告示第147号)
改正
平成25年12月10日告示第193号
令和7年4月1日告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、土木施設の愛護を行う団体に対し、必要な支援を行うことにより、持続的な土木施設の愛護活動を促進し、土木施設の愛護思想の普及および土木施設の維持保全を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「土木施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1)道路法(昭和27年法律第180号)の規定による町道(以下「道路」という。)
(2)河川法(昭和39年法律第167号)の規定による町内の一級河川及び二級河川(以下「河川」という。)
(交付金の交付対象者)
第3条 この交付金の交付を受けることができる者は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、水防団、消防団、青年団、老人会、婦人会、学校関係団体、スポーツ同好会その他これらに類する団体とする。(以下「愛護団体」という。)
(交付対象事業)
第4条 この交付金の交付対象となる事業は、愛護団体が実施する概ね次に掲げる事業とする。
(1)集落間を結ぶ主要交通道路(集落内道路を除く)の清掃、除草又は植栽管理
(2)河川の清掃、除草又は植栽管理
(交付金の額)
第5条 この交付金の額は、予算の範囲内において交付事業に要する経費の額(別表第1に定める算定方法により定める額とする。)を超えない範囲内で町長が決定した額とする。ただし、1団体につき年間12万円を限度とする。
(交付金の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする愛護団体は、八頭町道路等愛護事業交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第7条 町長は、前条の交付金交付申請書を審査のうえ、適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、その旨を愛護団体に八頭町道路等愛護事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(着手届)
第8条 愛護団体は、事業に着手したときには、八頭町道路等愛護事業着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない
(完了届)
第9条 愛護団体は、事業が完了したときには、八頭町道路等愛護事業完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日告示第193号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
 対象箇所 交付金算定方法
 道路 草刈等が必要な面積1平方メートル当り40円
 清掃作業が必要な面積1平方メートル当り20円
 河川 草刈等が必要な面積1平方メートル当り40円
 清掃作業が必要な面積1平方メートル当り20円
様式第1(第6条関係)
交付申請書

様式第2(第7条関係)
交付決定通知書

様式第3(第8条関係)
着手届

様式第4(第9条関係)
完了届