○八頭町地域福祉推進計画策定委員会設置要綱
(平成22年7月1日告示第111号)
改正
平成29年3月31日告示第63号
平成30年7月2日告示第104号
令和5年6月1日告示第196号
(設置目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法第107条の規定に基づく八頭町地域福祉計画を策定するため、八頭町地域福祉推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1)計画の策定または改定に関すること。
(2)その他必要事項。
(構成)
第3条 委員会は、町長が委嘱する20人以内で構成する。
2 委員会には、委員長1名及び副委員長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2条に規定する任務が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括し、代表する。
2 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催できない。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。
附 則(平成29年3月31日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月1日告示第196号)
この告示は、公布の日から施行する。