○八頭町タクシー事業者補助金交付要綱
(平成22年12月1日告示第163号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町でタクシー事業を行う者が、タクシーを購入した場合に、補助金を交付するものとし、その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 小型タクシー車両の購入に伴う経費
(2) その他、町長が特に必要と認める経費。
(補助事業の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、八頭町内に事業所又は営業所を置く、タクシー事業を営む事業者とする。
(補助対象事業費、補助対象限度額及び補助率)
第4条 補助対象事業費、補助対象事業費限度額及びそれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象となった車両は、八頭町のタクシー補助を受けて乗車する者に対し優先的に配車するよう努めなければならない。
[別表]
2 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の額に、同表の補助率を乗じて得た額以内とする。
[別表]
(補助金の返還)
第5条 規則第3条の規定に違反したときは、補助金の返還を求めることができる。
[規則第3条]
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 平成23年3月31日までに、この要綱に基づき交付される補助金の補助率は、第4条第1項の規定にかかわらず、4分の3とする。
附 則(平成26年1月24日告示第12号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業費 | 補助対象事業費限度額 | 補助率 |
小型タクシー(塗装は黒以外の色とする)の購入に要する経費
| 200万円 | 2分の1 |
ハイブリット車の小型タクシー(塗装は黒以外の色とする)の購入に要する経費 | 300万円 | 2分の1 |