○八頭町部落史等編さん事業補助金交付要綱
(平成22年10月1日告示第159号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、集落又は地域で活動する団体等(以下「集落等」という。)の歴史を記録に残し、後世に伝える事業の推進を図るため、部落史等の編さんに要する費用の一部を補助するものとし、その交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、集落等が取り組む部落史等の編さん事業とする。
(補助事業の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、集落等の代表とする。
(補助金)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助対象経費限度額及びそれに対する補助金は、次に定めるとおりとする。
補助対象経費 | 補助対象経費限度額 | 補助金 |
部落史等の印刷製本に要する経費 | 100万円 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)を限度として、予算の範囲内の額 |
2 他の補助事業等の適用を受ける事業は、この告示による補助金の対象外とする。
(補助金の返還)
第5条 規則第3条の規定に反したときは、補助金の返還を求めることができる。
[規則第3条]
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月31日告示第116号)
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この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第31号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日告示第192号)
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この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日告示第34号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。