○八頭町産前産後ヘルパー派遣手数料徴収条例
(平成23年3月25日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、町長が、妊娠中及び出産日の翌日から1月以内(多胎出産の場合は出産日の翌日から2月以内)で、家事、育児などの援助が得られず日常生活に支障のある方の世帯に対して、産前産後ヘルパーを派遣した場合における産前産後ヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(手数料の免除)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は、ひとり親家庭で当該年度の市町村民税が非課税の世帯について、手数料を全額免除することができる。
(納入義務者)
第4条 手数料の納入義務者は、産前産後ヘルパーの派遣申請者とする。
2 産前産後ヘルパーの派遣申請は、原則として利用者(妊娠中及び出産した母)又は、当該世帯の生計中心者が行わなければならない。
(納入の方法)
第5条 手数料は、産前産後ヘルパーの派遣のあった月分をまとめて翌月末日までに納入しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第16号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用世帯の区分 | 利用者負担額
(1時間当たり) |
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A | 当該年度の市町村民税が非課税の世帯 | 100円 |
B | 前年の所得税が非課税の世帯 | 300円 |
C | A及びBによらない課税世帯 | 600円 |