○八頭町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
(平成23年3月25日告示第64号)
改正
平成29年3月23日告示第31号
令和3年4月1日告示第86号
令和5年3月10日告示第31号
(目的)
第1条 この告示は妊娠中及び、出産退院後間もない時期に、家事、育児を行うことが困難な家庭に対し、家事又は育児の支援を行うことを目的とし実施する産前産後ヘルパー派遣事業について、必要な事項を定めるものとする。
(支援内容)
第2条 支援の内容は次のとおりとする。
(1) 家事援助(食事の準備及び片付け、洗濯、居室内の掃除、生活必需品の買物等)
(2) 育児補助(沐浴の補助等、上の子の世話等)
(対象者)
第3条 町内に居住し、次のいずれかに該当する方
(1)妊娠中で心身の不調等により子どもの養育に支障があり、家事又は育児などの援助が得られず日常生活に支障のある方
(2)出産日の翌日から1ヶ月以内(多胎出産の場合は出産日の翌日から2か月以内)で、家事、育児などの援助が得られず日常生活に支障のある方
(利用期間)
第4条 産前産後で各20日以内(多胎出産の場合は出産日の翌日から2月の間で40日以内)とする。
(利用時間)
第5条 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の間で、1回2時間以内、1日2回まで(2回継続不可)とする。
(手数料及び手数料の免除)
第6条 この事業に係る手数料及び手数料の免除については、別に定める八頭町産前産後ヘルパー派遣手数料徴収条例による。
(申請)
第7条 産前産後ヘルパー派遣の申請は、原則として利用者(妊娠中及び出産した母)又は、当該世帯の生計中心者が産前産後ヘルパー派遣申請書(様式第1号)により行うこととし、利用日の7日前までに提出しなければならない。
2 利用する年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日時点で町外に住所を有していた者は、利用料算定のため当該年度の所得課税証明書を添付しなければならない。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第86号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
産前産後ヘルパー派遣申請書