○八頭町子育て短期支援事業実施要綱
(平成22年12月29日告示第174号)
改正
令和3年4月1日告示第85号
令和5年3月24日告示第43号
令和5年3月30日告示第66号
令和6年3月8日告示第27号
令和7年1月24日告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の疾病等の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等の子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業は、児童を養育している家庭の保護者が身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担軽減が必要な場合、養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合又は経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要となった場合等に一時的に養育・保護する事業とする。また、必要に応じて親子を一時的に入所させ、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談支援及び保護者のエンパワメント支援等を実施するものとする。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業は、児童を養護している家庭の保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は町の定める休日に加え、保育所の閉所日並びに小学校、中学校及び高等学校等が定める休業日(以下、「休日」という。)に不在となり家庭における児童の養育が困難となった場合、養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合又はその他緊急の場合にその児童を通所させ、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。
(3) 前1及び2号の事業実施にあたり、保護者が児童に付き添うことが困難な場合等は、居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添い等の送迎支援を行うことができるものとする。
(事業の実施施設等)
第3条 この事業の実施施設等は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設や里親等とする。
(対象者の要件)
第4条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 保護者が本町に住所を有していること。
(2) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。
(3) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業については、児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等での公的行事への参加や育児疲れ等により一時的に家庭において児童を養育できない場合、養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談支援等が必要な場合又は経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合であること。
(4) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業については、保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり児童を養育できない場合や養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合であること。
(事業の実施方法)
第5条 この事業は、町が実施施設等にその養育・保護を委託して行うものとする。
(事業の利用期間及び利用時間)
第6条 事業の利用期間は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業の夜間養護の利用時間は、おおむね午後10時までとする。
(事業利用の申込)
第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず町長が緊急を要すると判断した場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申込みをすることができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。
(事業利用の決定等)
第8条 町長は、前項の申込みを受けたときは速やかに第4条に規定する要件を検討し、利用の可否について確認のうえ、適当と認めたときは子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するとともに実施施設等の長へ子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)を送付するものとする。不適であると認められたときは却下理由を保護者に通知する。
(利用期間の延長)
第9条 前条の規定により短期入所生活援助(ショートステイ)事業の決定を受けた者で、利用期間の延長が必要となったときは、短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用期間延長申込書(様式第4号)により速やかに町長に申し込まなければならない。
(事業利用の中止)
第10条 第8条の規定により事業の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前条に定める申込みを怠ったことが判明したとき。
(事業利用の報告)
第11条 実施施設等の長は、事業を利用した月の翌月5日までに子育て短期支援事業実施報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は必要に応じて、実施施設等に事業実施状況並びに対象家庭及び子ども等の状況について報告を求めることができることとし、求めを受けた実施施設等は直ちに報告を行うものとする。
(費用)
第12条 町長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設等の長の請求により月毎に支弁するものとする。
2 事業を利用する保護者は、町長の請求に基づき町の発行する納入通知書により期限内に、町指定金融機関に別表に定める経費を負担しなければならない。
3 町長は、本事業の実施施設がこの事業を実施するために、本事業専用の居室及び専従職員を確保する等、安定的な受入体制等の構築を図るために必要な経費を予算の範囲内で負担することができる。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第66号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月24日告示第7号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
子育て短期支援事業に要する経費
(単位:児童等1人当たり日額、円)
区分委託に要する経費保護者負担額
短期入所生活援助(ショートステイ)事業生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯2歳未満児、慢性疾患児12,8500
2歳以上児6,8400
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親1,8000
その他の世帯2歳未満児、慢性疾患児12,8506,420
2歳以上児6,8403,420
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親1,800900
夜間養護等(トワイライトステイ)事業生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯夜間養護事業1,5000
休日預かり事業2歳未満児8,6300
2歳以上児4,7200
その他の世帯夜間養護事業1,500750
休日預かり事業2歳未満児8,6304,310
2歳以上児4,7202,360
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添い等の送迎支援1,860 0
(1)生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯には、ひとり親家庭、保護者が障がいを有する家庭、児童虐待防止の観点から必要な家庭又は養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合も含む。
様式第1号(第7条関係)
子育て短期支援事業利用申請書

様式第2号(第8条関係)
子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
子育て短期支援事業委託通知書

様式第4号(第9条関係)
短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用期間延長申込書

様式第5号(第11条関係)
子育て短期支援事業実施報告書