○八頭町鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業補助金交付要綱
(平成22年12月28日告示第179号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、八頭町鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、重度の強度行動障がいのある方へ新たに居住支援を行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、障がい児施設等で待機している状況を早期に解消すること、加えて、集中的に手厚い支援体制のもとに、対象者の行動障がいを軽減して、ケアホーム等への移行の流れを作ること及び重度の強度行動障がい者への入居支援を行うことのできる社会福祉法人等の裾野を増やすことを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業実施要綱(平成22年12月27日付第201000149887号鳥取県福祉保健部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、別表の第1欄に掲げる事業(以下「間接補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
[別表]
2 本補助金は、別表の第3欄に掲げる経費に充てるものとし、その額は、同表の第4欄に定める補助基準額を比較していずれか低い額に同表の第5欄に定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[別表]
3 月の途中で入居又は退去した利用者に係る当該月の補助基準額は、次の算式により算出した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 1人当たり月額 ×当該月の適用日以降(入居時)の日数又は当該月の適用されなくなった日の前日まで(退去時)の日数/当該月の日数
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の4月30日までに行わなければならない。ただし、年度中途で当該事業を開始しようとする場合等のこれによりがたい場合は町長が別に定める日とする。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
[様式第3号]
(承認を要しない変更)
第6条 規則12条第1項の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額又は補助対象経費の2割を超える減額以外の変更(本補助金の増減を伴うものを除く。)とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
[第5条第1項]
(雑則)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年12月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成25年12月31日限り、その効力を失う。
3 この告示の失効の日前に交付決定された本補助金については、前項の規定にかかわらず、この告示の失効の日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1補助事業 | 2事業実施主体 | 3補助対象経費 | 4補助基準額 | 5補助率 | 6補助事業の重要な変更 |
八頭町鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等 | 支援対象者を支援する障害者支援施設、旧法入所施設又はケアホームの運営に要する経費 | (1)強度行動障がい者新規支援補助事業
ア 障害者支援施設、旧法入所施設へ新たに居住する場合 1人当たり月額 252,135円 イ ケアホームへ新たに居住する場合 1人当たり月額 83,019円 | 2/2 | 補助金の増額又は補助基準額の2割を超える減額 |
(2)強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
1人当たり月額 83,019円 |