○八頭町過疎地域活性化基金条例
(平成23年3月25日条例第6号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、過疎地域における住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現等に必要な財源を確保し、健全な運営に資するため、八頭町過疎地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。