○八頭町債権管理条例
(平成23年3月25日条例第12号)
改正
平成25年12月18日条例第51号
(総則)
第1条 この条例は、分担金、使用料、加入金、手数料、貸付金その他の町の町税を除く歳入(以下「税外収入金」という。)に係る債権(以下「債権」という。)の適正な管理を行うため、債権の督促、滞納処分、放棄その他の債権管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(他の法令等との関係)
第2条 債権の督促、滞納処分、放棄その他の債権管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(台帳の整備等)
第3条 町長は、債権を適正に管理するために台帳を整備し、徴収計画を策定するものとする。
(督促)
第4条 町長は、債権について履行期限までに完全に履行しない債務者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の規定により新たに期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定による督促に指定する期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料として1通について100円を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第5条 法第231条の3第1項の規定による督促を受けた税外収入金の債務者が納入をしない場合において、納入しない額が2,000円以上であるときは、当該督促で指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、当該延滞金の額が1,000円未満となるときは、これを徴収しない。
2 前項の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(履行期限の繰上げ)
第6条 町長は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、政令第171条の3の規定により遅滞なく債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他町長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(滞納処分等)
第7条 税外収入金のうち法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるもの及び法令の定めにより地方税法(昭和25年法律第226号)又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により処分することができるものに係る債権(以下「強制徴収債権」という。)の督促を受けた債務者が指定した期限までに完全に履行しない場合は、町長は、法令の規定により滞納処分又は徴収猶予、換価の猶予若しくは滞納処分の停止を行わなければならない。
(強制執行等)
第8条 町長は、強制徴収債権以外の債権(以下「非強制徴収債権」という。)について第4条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、政令第171条の2の規定により次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条又は第11条の規定による措置をとる場合その他町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている債権(保証人の保証のある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(債権の申出等)
第9条 町長は、非強制徴収債権について債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、政令第171条の4第1項の規定により直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、非強制徴収債権について当該債権を保全するため必要があると認めるときは、政令第171条の4第2項の規定により債務者に対し担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 町長は、非強制徴収債権であって履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、政令第171条の5の規定により以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ差し押さえることができる財産の価値が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の住所が不明であり、かつ差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第11条 町長は、非強制徴収債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、政令第171条の6第1号の規定によりその履行期限を延長する特約又は処分することができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつその現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者が災害、盗難その他の事故により、当該債務の全部を一時に履行することが困難となり、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 侵害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であると認められるとき。
2 町長は、非強制徴収債権について履行期限後においても政令第171条の6第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権(以下「損害賠償金等債権」という。)は、徴収すべきものとする。
(強制徴収債権の放棄)
第12条 町長は、強制徴収債権について第7条に規定する滞納処分の停止を行った場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等債権を放棄することができる。
(非強制徴収債権の放棄)
第13条 町長は、非強制徴収債権(50万円未満のものに限る。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等債権を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき債務が免除されたもの。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)その他の法令の規定に基づき債務が免除されたもの。
(3) 法人である債務者が、倒産・廃業等により今後再開する見込みがないもので、差し押さえる財産の価額がないとき。又は収納に要する費用に満たないと認められるもの。
(4) 倒産等により土地建物が競売に係り、債権の申立をしたが配当のなかったもの。
(5) 消滅時効の期間が満了し、経過後相当の期間が経過しても、相手が消滅時効を援用しないもの。
(6) 消滅時効の期間が満了し、経過後相当の期間が経過しても、納入義務者の所在が不明なもの。
(7) 転出者で債権が少額で相当の期間が経過したもののうち、収納に要する費用に満たないと認められるもの。
(8) 債務者が死亡し、相続財産がない場合で、かつ相続人がいないもの。
(9) その他、特別の事由があるもの。
(議会への報告)
第14条 町長は前2条の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。
(その他の事項)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条第1項により規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
3 この条例の施行の日の前日までに、八頭町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。
(旧条例の廃止)
4 八頭町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年3月31日条例第68号)は、廃止する。
附 則(平成25年12月18日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。