○八頭町ホームページ及びACTV八頭局データ放送管理運営要綱
(平成23年3月25日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の行政情報等を町民に提供する八頭町ホームページ及びACTV八頭局データ放送(以下「八頭町ホームページ等」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総括管理)
第2条 八頭町ホームページ等に掲載する情報等の全体管理のため、総括管理及び運営を行う。
2 総括管理課は、広報公聴担当課とする。
3 総括管理課は、掲載した情報等の適切な管理及び掲載状況等の把握を行う。
4 総括管理課は、管理上の必要により、掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。
(情報管理者)
第3条 八頭町ホームページ等に提供する情報を管理するため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、情報提供の課の長をもって充てる。
3 情報管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 情報の新規登録、修正及び削除
(2) 提供した情報を定期的に更新する等適正な管理業務
(3) 町民等からの情報に対する問い合わせへの対応
(掲載手続)
第4条 八頭町ホームページに掲載するときは、八頭町コンテンツマネージメントシステムにより掲載内容を作成し、掲載の手続を行うものとする。
2 ACTV八頭局データ放送に掲載するときは、ACTV八頭局データ放送掲載届出書(様式第1号)により掲載内容を作成し、総括管理課に提出するものとする。総括管理課は、掲載内容の審査を速やかに行い、掲載の手続を行うものとする。
3 総括管理課は、掲載内容が八頭町ホームページ等にふさわしくないと判断した場合は、情報管理者に対し、掲載内容の修正又は取下を指示することができる。
4 総括管理課は、軽微な訂正や全体構成の整合性等の理由により、情報の修正をすることができる。
5 掲載内容については、所管課が責任を負うものとする。
(掲載範囲)
第5条 八頭町ホームページ等は、次の内容を掲載することができる。
(1) 町政全般の普及、宣伝及び啓発に関する事項
(2) 町政に対する民意の反映に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(制限事項)
第6条 次の各号に該当するものは、八頭町ホームページ等への掲載はできない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの
(3) 第三者を誹謗中傷したり、不利益を与えると判断されるもの
(4) 犯罪行為に結びつくと判断されるものや法律に反すると判断されるもの
(5) 本町の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
(リンクの取扱い)
第7条 八頭町ホームページからリンクできるものは、原則として次に掲げるものとする。
(1) 官公庁、地方自治体及び独立行政法人
(2) 公益事業のために法令に基づき国又は地方自治体が設置した法人
(3) 本町が出資する法人等であって、法人を所管する情報管理者が認めたもの
(4) バナー広告については、八頭町ホームページ広告掲載要領による
(5) その他町民生活に有益と認められるもの及び町が政策を推進するために必要と認めたもの
2 外部サイトから八頭町ホームページへのリンクについてはリンクフリーとする。
(個人情報等の取扱い)
第8条 八頭町ホームページ等に個人情報等を掲載する場合は、次の各号に留意しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の個人情報に関する法令を遵守すること。
(2) 著作権を有する情報を掲載するときは、著作権者の了解を得ること。
(その他必要な事項)
第9条 この訓令に定めるもののほか、八頭町ホームページ等の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 八頭町ホームページ管理運営要綱(平成17年4月25日訓令第46号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月23日訓令第3号)
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この訓令は、令和5年3月23日から施行する。