○八頭町地域情報通信基盤整備分担金徴収条例
(平成23年3月28日条例第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地上デジタル放送の視聴と地域情報通信格差の是正、住民生活の向上及び地域の活性化を図るために、町が施行する地域情報通信基盤整備に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ONUボックス 各利用者宅に設置し、送信ケーブルを建物内に引き込む接続点として設置する機器を保管する箱をいう。
(2) 告知端末 告知放送を聴取するための受信機器をいう。
(3) 光クロージャー 幹線ケーブルから利用者宅に分岐するための設備をいう。
(4) 引込工事 光クロージャーから利用者宅に設置するONUボックスまでの工事をいう。
(5) 宅内接続工事 ONUボックスと告知端末の接続をいう。
(6) 受発信機器接続 ケーブルテレビサービス又は通信サービスのため、ONUボックスから各専用機器への接続及び調整をいう。
(7) 集合住宅 1棟に2世帯以上が居住できるよう建物の内部を複数に区切り、それぞれ独立した住居として住居者に賃貸するアパート、マンション等をいう。
(8) 新設 地域情報通信基盤整備によるサービスを申込みした者が、新たにONUボックス及び告知端末を設置する場合をいう。
(9) 増設 地域情報通信基盤整備によるサービスを申込みしてONUボックスを設置した者が、更に追加してONUボックスを設置する場合をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、ONUボックス及び告知端末の新設若しくは増設をしようとする個人又は法人(以下「利用者」という。)から徴収するものとする。
2 徴収する分担金は、ONUボックス及び告知端末の設置並びに引込工事、宅内接続工事に要する費用(以下「設置工事費」という。)とする。
3 分担金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
4 受発信機器接続工事に係る経費は、利用者の負担とする。
(分担金の還付)
第4条 納付された分担金は返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合で、利用者が引込工事を行うまでに取消しの申出をした場合はこの限りでない。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、引込工事を行うまでに一括徴収するものとする。
2 前項の規定に定めるもののほか賦課徴収について必要な事項は町長が別に定める。
(分担金の減免)
第6条 町長は特に必要があると認めたときは、分担金を減額又は免除することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月27日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区 分 | 分 担 金 | |
1 | 町内に住所を有し、告知端末設置条件を満たした家屋 | 設置工事費から130,000円を控除した額 |
2 | 町内に住所を有し、告知端末設置条件を満たした家屋に増設(1口当たり) | 設置工事費から65,000円を控除した額 |
3 | 町内に住所を有し、告知端末設置条件を満たしていない家屋に新設又は増設 | 設置工事費から65,000円を控除した額 |
4 | 町内の集合住宅 (集合住宅所有者及び管理会社等の告知端末設置及び引込工事等の同意を必要とする) | 設置工事費から130,000円を控除した額 |
5 | 町内の事業所 | 設置工事費から130,000円を控除した額 |
6 | 町内に住所を有していないが、居住用家屋に新設及び増設 (ケーブルテレビ、インターネットサービスを受けたい者) | 設置工事費から65,000円を控除した額 |
7 | 町内の事業所に増設(1口当たり) | 設置工事費から65,000円を控除した額 |
備考 1 事業所においては告知端末とONUボックスの接続は行わないものとする。
2 利用者の都合により家屋・事業所等を改築、移築等を行う場合は、設置済の光ファイバー等の移設費用は自己負担とする。