○八頭町地域情報通信基盤整備分担金徴収条例施行規則
(平成23年3月28日規則第5号)
改正
令和元年5月1日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町地域情報通信基盤整備分担金徴収条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第2条 条例第5条に規定する分担金の徴収方法は、町長が発行する分担金納付通知書兼領収書により納付期日を定め徴収するものとする。
(分担金の減免)
第3条 条例第6条に規定する分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 八頭町内の各自治会の公民館(集会所等)(以下「公民館」という。)及び八頭町消防団規則(平成17年規則第129号)第3条に規定する分団の消防屯所(以下「屯所」という。)の管理者
(3) 町長が特に必要と認める者
2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、条例第2条に定める引込工事を行うまでに分担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、その結果を当該申請者に分担金減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 分担金を減免する額は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年3月28日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第37号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区  分減免額等
第3条第1項第1号に該当する者免除
第3条第1項第2号に該当する者免除(ただし、各管理者について公民館及び屯所それぞれ1箇所まで、また初回申請1回のみとする。)
第3条第1項第3号に該当する者町長が別に定める額
様式第1号(第3条第2項関係)

様式第2号(第3条第3項関係)