○八頭町地域情報通信基盤整備実施要綱
(平成23年3月28日告示第67号)
(趣旨)
第1条 この告示は、地上デジタル放送の視聴と地域情報通信格差の是正、住民生活の向上及び地域の活性化を図るために実施する八頭町地域情報通信基盤整備(以下「基盤整備」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この告示において基盤整備とは、町が整備する光ファイバー網及び関係機器(以下「光ファイバー等」という。)を利用して、町が行う下記のことをいう。
(1) IRU(破棄し得ない使用権)制度を活用した公設民営による有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に定める有線テレビジョン放送及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業のサービス
(2) 町が広報すべき事項の伝達
(3) 官公署及びその他公共的団体からの連絡事項の広報
(4) 保健、福祉、教育、文化、産業及び観光等に関する情報の提供
(5) 気象情報、災害その他緊急事項の通報又は連絡
(6) 携帯電話不感地域解消に係るサービス支援
(7) その他町長が必要と認める情報の提供
(事務)
第3条 光ファイバー等の整備及び維持管理に関する事務は、情報政策担当課において行うものとする。
(利用申込)
第4条 光ファイバー等を利用しようとする者は、八頭町光ファイバー等利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申込書を提出できる者は、町内に住所を有する個人又は町内に事業所等を有する法人若しくは団体とする。
3 前号に掲げるもののほか町長が特に認めた個人、法人又は団体(以下「特別加入者」という。)も申込書を提出できるものとする。
(サービス提供)
第5条 前条の申込書を提出した者(以下「利用者」という。)は、第3条第1項第1号に規定するいずれかのサービス提供(以下「サービス提供」という。)を受けた場合、引込工事が完成した日から3月以内にその利用料又は通信費の支払を開始しなければならない。
2 利用者は、町長が特に認めた場合を除き、1年間に6月を越えてサービスの提供を停止してはならない。ただし、利用者が賃貸を目的として管理している住宅についてはこの限りでない。
3 利用者が、前2項の規定に関わらず、サービス提供を受けない場合若しくは6月を超えてサービス提供を停止した場合は、町長は利用の廃止があったものとして、光回線終端装置を撤去することができる。この場合の工事費は、利用者が負担するものとする。
(利用者の変更)
第6条 利用者の名義を変更しようとする者は、変更の事由が生じた日から1月以内に、八頭町光ファイバー等利用者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第7条 光ファイバー等の利用を廃止しようとする者は、八頭町光ファイバー等利用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(移設の届出)
第8条 申込書に記載した設置場所を変更しようとする者は、八頭町光ファイバー等移設届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(機器の貸与)
第9条 町長は利用者に対して光回線終端装置及び告知用戸別受信機(接続コード等含む。)を無償で貸与するものとする。
2 利用者は引込線、光回線終端装置及び告知用戸別受信機について善良な管理を行わなければならない。
3 第1項の機器について、利用者の責により故障又は破損が生じた場合は、利用者自らの負担で修理又は交換するものとする。なお、利用者の責によらない故障又は破損が生じた場合は、町がその修理又は交換に要する費用を負担するものとする。
(責任分界点)
第10条 町が所有し、維持管理を行う光ファイバー等の責任分界点は、前条第1項に規定する光回線終端装置までとする。
(工事の実施方法)
第11条 町長は、第5条による申込書の提出があった場合は、八頭町地域情報通信基盤整備分担金徴収条例第3条に規定する分担金の収納後、速やかに引込工事を行うものとする。
2 光クロージャーから引込を行う建物への距離が150m以上の場合又は既設の幹線ケーブルに新たに光クロージャーを設置できる能力、又は、既設の光クロージャーから分岐する能力がない場合は、町長が新たに幹線ケーブルを整備するものとし、利用者は整備に要する費用を負担しなければならない。ただし、費用負担額については、町長が決定するものとする。
3 利用者は、町長が特に認めた場合を除き、利用者の都合により引込線(光回線終端装置を含む。)を移設又は撤去する場合は、当該利用者がその費用を負担するものとする。
(障害対応)
第12条 町長は光ファイバー等に障害が発生した場合は、直ちに調査し、その復旧に必要な措置を講じるものとする。
(業務の中断)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を中断するものとする。
(1) 光ファイバー等の保守点検、修理、検査等を行う場合
(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事項等のやむを得ない事由により、事業が継続できない場合
(3) 公益上の理由から、事業を中断せざるを得ない場合
(免責事項)
第14条 町長は、前条による事業の中断があった場合、このことにより生じる賠償の責を負わない。
(損害の賠償)
第15条 故意又は過失によって光ファイバー等に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
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(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、基盤整備の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
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附 則
1 この告示は、平成23年3月28日から施行する。
2 この告示の施行の際に、現に八頭町地域情報通信基盤整備事業「工事承諾書」兼「サービス利用申込書」等を提出している者は、第4条の申込書の提出があったものとみなす。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)