○八頭町障害者自立支援事業実施に伴う基盤整備事業費補助金交付要綱
(平成23年3月10日告示第57号)
改正
平成25年3月28日告示第83号
平成29年8月1日告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2の適正かつ円滑な運営を図ることにより、福祉サービス事業の実施を図る法人・団体が実施する施設整備等に要する経費に対して、補助金を交付することについて、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この事業を実施又は、実施を希望する法人及び団体とする。
(補助金の交付)
第3条 この事業の補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 町長は予算の範囲内において、補助対象者が実施に要した経費を補助対象経費とし、1事業所当たり4,000万円以内を基準額として1/4を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)を補助するものとする。
2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、前項に定める率を乗じて得た額以下とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条による申請書に同条第1号及び第2号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条による申請があったときには、内容を審査し、適当と認めた場合には、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
(申請事項の変更)
第7条 申請事項の変更は、規則第11条第1の規定により、町長へ変更承認申請書を提出して行うものとする。
(実績報告)
第8条 規則第18条の規定による実績報告書は、補助事業の完了した日から30日又は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに、実績報告書及び収支決算書を添付して提出するものとする。
(補助金の交付の請求)
第9条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。
(帳簿の整備等)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、この証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(書類の提出部数)
第11条 規則及びこの要綱に基づいて町長に提出する書類については1部とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年3月10日から施行し、平成22年度事業から適用する。
附 則(平成25年3月28日告示第83号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日告示第145号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。