○八頭町地域包括支援センター設置規則
(平成23年3月25日規則第8号) |
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(目的及び設置)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、八頭町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八頭町地域包括支援センター
(2) 位置 八頭町宮谷254番地1 郡家保健センター内
(利用時間及び休業日)
第3条 センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休業日 八頭町の休日を定める条例(平成17年3月31日条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日
(対象者)
第4条 センターで行う事業の対象者は、町内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者及びその家族等とする。
(事業内容)
第5条 センターは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 法第115条の45に掲げる事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
[第1条]
(職員の配置)
第6条 センターに責任者を置くとともに、次に掲げる職種の職員を配置する。
(1) 保健師又は経験のある看護師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(4) その他町長が必要と認める職員
(運営協議会の設置)
第7条 センターの公正・中立性を確保し、事業の円滑な運営を図るため、八頭町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第27号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。