○八頭町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(平成23年3月25日告示第62号) |
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(設置)
第1条 この告示は、八頭町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性を確保し、円滑で適正な運営を図るため、八頭町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) センターの担当する圏域の設定に関すること
(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託等に関すること
(3) センターの業務の委託先法人の予防給付に係る事業の実施に関すること
(4) センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる居宅介護支援事業所の選定に関すること
(5) センターの運営に関し、必要な基準の策定及びその評価に関すること
(6) センターの職員の確保に関し、地域の関係団体等との連絡調整に関すること
(7) その他センターの地域包括ケアに関すること
(組織)
第3条 協議会は、八頭町介護保険事業計画・運営委員会(以下「介護保険運営委員会」という。)の委員の中から組織する。
2 業務の円滑な進行を図るため、協議会の付属機関として連絡協議会を設ける。
3 前項の構成員は、八頭町内の介護事業所及び福祉事業所とする。
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、介護保険運営委員会の委員の任期を適用する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。