○八頭町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
(平成23年6月1日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、八頭町公告式条例(昭和17年条例第3号)に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めることを目的とする。
(告示文書等の掲示期間)
第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法令又は条例等で告示期間が定めるものがあるもの 所定の期間
(2) 前号以外のもの 10日間
(告示文書等の掲示及び撤去)
第3条 告示文書等の掲示及び掲示期間経過後の撤去は、当該関係課長等において行う。
附 則
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。