○やずバス広告掲載取扱要領
(平成23年6月16日告示第98号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づき、八頭町が運行するやずバス(以下町営バスという。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の範囲)
第2条 町営バスに掲載できる広告の内容等については、要綱第4条の規定によるほか、企業や事業所、商店等の宣伝・催しのお知らせなど、公共性及び公益性を妨げないもので、町民に不利益を与えないものとする。
[要綱第4条]
第3条 削除
(広告の掲載位置)
第4条 町営バスにおける広告の掲載位置は、町が指定するものとする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告掲載期間は、1カ月を単位とし、最大12カ月連続して掲載することができるものとする。
(広告の掲載料)
第6条 広告1枚あたりの広告掲載料は、別表のとおりとする。
[別表]
(広告の募集方法)
第7条 広告の募集は、町ホームページ及び広報紙等で広告主を公募するものとする。
(広告掲載申込み及び決定)
第8条 町営バスへ広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、やずバス広告掲載申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し提出するものとする。
2 申込みは、広告を掲載しようとする日の1カ月前までに行う。
3 町長は第1項の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、その結果をやずバス広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
(広告の作成)
第9条 掲載する広告は、申込者の責任及び負担で作成するものとする。
2 広告の掲載後、町の責めにより広告を修復する必要が生じた場合は、町の負担において修復するものとする。
3 経年に起因する色あせ等による広告の劣化については、申込者の負担により修復するものとする。
(広告の掲載料の納入)
第10条 申込者は、町長が指定する期日までに一括納付するものとする。
(広告掲載の取消し)
第11条 町長は次の各号に該当する場合は、広告の掲載の決定を取り消し、又は中止するものとする。
(1) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定期日までに広告の提出がないとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、適切でないと認めたとき。
(広告掲載の取下げ)
第12条 申込者は、自己の都合により町営バスへの広告掲載を取下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載の取下げを行うときは、書面により申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載の取下げを行ったときは、納付済みの広告掲載料は還付しないものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(申込者の責務)
第13条 申込者は、掲載された広告に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。
2 申込者は、広告の掲載により町及び第三者に損害を与えた場合は、申込者の責任及び負担において解決しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第14条 町長は、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、その日数に応じて、日割り計算により算出した金額を広告主に還付する。(円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)
(その他)
第15条 この要領に定めがあるもののほか、広告の掲載に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第44号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第36号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月18日告示第27号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
広告掲載料
掲載箇所 | 1カ月 | 料金 |
車内 | 1枚 | 10,000円 |