○八頭町地域情報通信基盤施設管理委員会規則
(平成23年7月11日規則第17号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町地域情報通信基盤施設の適正な管理を行うために設置する八頭町地域情報通信基盤施設管理委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1) 八頭町地域情報通信基盤整備実施要綱(平成23年3月28日告示第67号。以下「要綱」という。)第2条の(2)から(5)及び(7)に掲げる自主放送番組及びデータ放送に関すること。
(2) その他施設の適正な管理運営に必要な事項。
2 委員会は、自主放送番組その他施設の向上及び適正を図るため必要と認めるときは、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地区公民館の代表
(2) 女性団体の代表
(3) 商工団体の代表
(4) 観光関係の代表
(5) 農業者団体の代表
(6) 老人クラブの代表
(7) 社会福祉協議会の代表
(8) 小・中学校PTA連絡協議会の代表
(9) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に係わらず、新たに委員が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。
(会長等)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要請があれば、会長は会議を招集しなければならない。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議長は、会長がこれにあたる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、情報政策担当課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。