○八頭町フルーツの里推進事業費補助金交付要綱
(平成23年2月1日告示第119号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町フルーツの里推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、果樹の新植を推進するため、苗木を購入した農家を支援することで本町農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、農協を通じて果樹の苗木を購入した農家に対して農協が補助を行う事業とする。
(1) 対象果樹は、梨、柿、りんご、ぶどう、桃、柑橘、キウイ、梅、栗、いちじく、びわ、ブルーベリー等とする。
(2) 本補助金以外の補助事業の対象となる苗木の導入については対象外とする。
(3) 対象購入本数は1作物3本以上とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、前条に規定する事業を行う八頭町内の鳥取いなば農業協同組合各支店とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、苗木購入に必要な経費の内消費税を控除した金額に3分の1を乗じて算定した額、または農協が補助する金額に2分の1を乗じて算定した額のいずれか低い額に予算の範囲内で交付する。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次ぎに掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。