○八頭町債権滞納整理事務規程
(平成25年3月29日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、八頭町債権管理条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)第1条の税外収入金が、納付期限を過ぎても納入されない未収金の整理(以下「滞納整理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外収入金を納付期限までに納入しない者については、15日以内の納付期限を指定して様式第1号により督促するものとする。
[様式第1号]
(催告)
第3条 前条の規定により督促してもなお、督促状の指定納付期限を4ヶ月以上経過した滞納者については、10日以内の納付期限を指定して様式第2号により催告するものとする。
[様式第2号]
(納付指導)
第4条 第2条及び第3条により督促及び催告したにもかかわらず、納入又は意思表示のない者に対しては、必要に応じ次に掲げる措置を執るものとする。
(1) 臨戸折衝及び電話による納付指導
(2) 滞納解消を図りやすくするための分割納付等の相談
(3) その他必要と認められる措置
2 滞納者のうち、特別な納付指導が必要と認められる者に対しては、様式第3号により来庁を求め、滞納の理由等の実情を聴取し、積極的に納付指導等を行い、具体的な納付計画を立てさせるものとする。
[様式第3号]
(分納誓約)
第5条 前条の規定による納付指導の結果、滞納金を一度に納入することが困難であると認められ、かつ誠意もあり納付期限を延長することが納入上有益であると認められる者については、納付期限の延長又は分割により納入させることができるものとする。
2 前項の規定により、滞納者が分割納付をする意志を確認したときは、様式第4号により分納誓約書を提出させるものとする。
[様式第4号]
(1) 分納の回数、金額及び納入期日等は、滞納者の支払能力を勘案して決定するものとする。
(2) 誓約の不履行があった場合は、法的処分を受けても異議のない旨を誓約させるものとする。
(長期滞納者及び高額滞納者に対する法的処分)
第6条 滞納が相当の長期及び高額な滞納者にあっては、様式第5号により、地方税の滞納処分の例による滞納処分(以下「法的処分」という。)を執行する旨を明記した催告書を送付するものとする。
[様式第5号]
2 前項の規定による催告及び前条に定める分納誓約にもかかわらず、納付がない者で法的処分を執ることを決定した者に対しては、様式第6号による催告及び通知書を内容証明又は配達証明郵便により送付するものとする。
[様式第6号]
(法的処分の対象外)
第7条 前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する滞納者が、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、法的処分の対象としないことができる。
(1) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる場合
(2) 滞納者又はその同居の親族が疾病又は療養のため多額の出費を余儀なくされていると認められる場合
(3) 主たる生計維持者が死亡し、生活が安定していない場合
(4) 母子世帯、老人世帯又は障がい者世帯で、かつ、生活が安定していない場合
(5) その他特別の事情があると認められる場合
(訴訟委任)
第8条 法的処分のうち、訴訟その他町長が必要と認める者については、弁護士に訴訟行為等を委任するものとする。
(不納欠損処分)
第9条 納付期限後相当の期間を経過しても完納されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当な場合は、不納欠損処分とすることができるものとする。
(1) 条例第12条及び第13条によるもの
(2) 地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、権利を放棄することを議会で議決したもの
(3) その他特別な事由があるもの
2 不納欠損処分を行う場合には、財務規則第55条による欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 町長は、第1項の規定により不納欠損処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規定に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。