○八頭町地域福祉推進計画進捗管理委員会設置要綱
(平成23年9月20日要綱第137号)
改正
平成29年3月31日要綱第64号
平成30年7月2日要綱第105号
(設置目的)
第1条 本町における地域福祉推進計画の推進とその事業の展開について、進捗状況の管理・評価を行い、社会状況に応じた対応を図るため、八頭町地域福祉推進計画進捗管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は次の事項を検討する。
(1) 地域福祉推進計画の推進とその事業の展開に関すること。
(2) その他必要事項
(構成)
第3条 委員会は、町長が委嘱するおおむね20名以内で構成する。
2 委員会には、委員長1名及び副委員長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による後任委員の任期は、残任の期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括し、代表する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催できない。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。ただし、第1回目の委員会の会議は、町長が召集する。
2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第64号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日要綱第105号)
この告示は、公布の日から施行する。