○八頭町関西事務所設置規則
(平成23年12月1日規則第23号)
(目的及び設置)
第1条 関西圏における人的交流と特産品及び観光情報などの発信を通じて、観光客の誘客や雇用と定住の促進などを図るため関西事務所(以下「事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八頭町関西事務所
(2) 位置 大阪市北区梅田1-1-3-2200 鳥取県関西本部内
(事業内容)
第3条 事務所は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 企業誘致推進事業
(2) 観光情報発信事業
(3) 関西八頭町会拠点事業
(4) 農産物等販路開拓事業
(5) 就職定住相談事業
(6) 人的交流推進事業
(職員)
第4条 事務所に所長又はその他必要な職員を置く
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則、平成21年4月1日から施行する。