○八頭町職員採用規則
(平成24年3月26日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、八頭町職員の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、八頭町の職員で一般職に属する者をいう。
(受験資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格試験の受験資格を有さない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその刑を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(採用の方法)
第4条 職員の採用は、第9条に定めるところにより選考が認められる場合を除き、競争試験によらなければならない。
[第9条]
(採用資格試験の方法)
第5条 採用資格試験は、筆記試験及び口述試験及びその他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法とする。口述試験は、筆記試験の合格者について行うものとする。
(採用資格試験の公告)
第6条 採用資格試験を実施するときは、その試験の内容を公告するほか、必要に応じて町広報誌その他の方法を併せ行うことができる。
(提出書類)
第7条 採用資格試験を受験しようとする者は、採用資格試験申込書に学校卒業証明書又は資格証明書若しくはこれを証する書類等を添えて申し込まなければならない。
(採用候補者名簿)
第8条 採用資格試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。
2 採用候補者名簿に登載された者は、登載されたときの翌年度から1年間は採用される資格を有する。
3 採用候補者から採用すべき者の決定は、高得点順に選択して行うものとする。
(選考による採用)
第9条 次の各号のいずれかに該当する職の採用は、選考によることができるものとする。
(1) 職員派遣及び職員交換による職
(2) 特別の技能、学識経験を要する職
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第19号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第5号)
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(施行期日)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。