○八頭町買い物弱者対策事業費補助金交付要綱
(平成24年5月29日告示第93号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買い物が困難な状況に置かれた人(以下、「買い物弱者」という。)を主な対象者として移動販売を行おうとする事業者に対し、移動販売に使用する車両購入費等に要する経費の一部を補助することにより、買い物弱者が買い物する機会の確保を図ることを目的として、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 買い物困難集落 店舗数が少ないため買い物弱者が徒歩で外出し、買い物行為を行うことが困難である集落
(2) 移動販売 あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、集落の中心部などで買い物弱者を主な対象者として、日常生活物資を自動車により販売する形態(特定の販売品目のみの移動販売、車内で調理加工した食品等を販売する移動販売又は、特定の世帯若しくは施設に訪問しての移動販売または商品のみを配達するものを除く。)
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主
(2) 買い物弱者を主な対象者として、同一集落に週1回以上定期的に移動販売を行う者
(3) 移動販売用に使用する自動車(以下「移動販売車」という。)を新規に購入若しくは改造する者
(4) 移動販売に係る関係法令を順守する者
(5) 5年以上継続して移動販売を行う者
(6) 前各号に掲げるもの以外のもので、町長が特に必要と認めるもの
(補助対象事業費)
第4条 補助の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に該当する経費とする。
(1) 移動販売車の購入及び改造に要する経費。ただし、改造のみを行う場合は、その経費のみを対象とする。
(2) 前号により取得した移動販売車両の運営に要する経費の内、別表に掲げる経費。
[別表]
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の額とし、前条第1号により補助申請を行う場合は、補助対象経費の10,000千円を限度とし、申請に基づき予算の範囲内でこれを決定する。ただし、移動販売事業継続に係る移動販売車導入のための補助額は、補助対象経費の6,000千円を限度とし、申請に基づき予算の範囲内でこれを決定する。
2 前条第2号により補助申請を行う場合、交付1年目は、2,000千円を上限とし、交付2年目は補助対象経費の3分2に対して、1,400千円を上限とし、交付3年目は補助対象経費の3分の1に対して、800千円を上限とし、交付4年目以降は補助対象経費のうち、燃料費及び車検費用の2分の1に対して、250千円を上限とする。
3 前各項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、八頭町買い物弱者対策事業費補助金交付申請書に必要な書類(様式1号)を添付して町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、八頭町買い物弱者対策事業費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(計画の中止または変更)
第8条 前条に基づき補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに八頭町買い物弱者対策事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する予算の20パーセントを超えて変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(交付の取消又は変更)
第9条 町長は、前条に規定する中止・変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、第7条に基づく交付決定を取消し又は変更し、八頭町買い物弱者対策事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書により申請者に通知するものとする。
[第7条]
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助事業の完了後、八頭町買い物弱者対策事業費補助金実績報告書に必要な書類(様式1号)を添付して町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八頭町買い物弱者対策事業費補助金額の確定通知書により補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条に規定する通知書を受けた補助団体は、速やかに請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請をして補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受ける目的以外に使用したとき。
(3) 補助金を使用する以前に補助金を受けた団体が解散したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(財産管理及び処分の制限)
第14条 補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、台帳を整備して保管状況を明らかにしておくとともに、当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助団体は、前項に規定する財産については、別に定める期間において、補助金の交付目的に反して使用し、他の者に貸し付け、譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
3 前項に規定する別に定める期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第39号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
燃料費、車検費用、修理費、備品購入費、その他町長が特に必要と認めるもの |