○八頭町集落支援職員設置要綱
(平成24年3月26日訓令第6号) |
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(目的及び設置)
第1条 住民と行政の協働のもと、集落の自主防災組織の初動体制の確立と災害に対する心構えの育成等を目的として、集落支援職員(以下「支援職員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 支援職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 集落の防災訓練、防災体制づくりの支援に関すること。
(2) その他集落の連絡調整等、町長が必要と認めたこと。
(服務)
第3条 支援職員は、区長、自警団等各種役員で組織した「自主防災組織」の防災訓練、防災体制づくり等の支援について、誠意をもって対応する。
(任期)
第4条 支援職員の任期は1年とする。
(活動費用)
第5条 支援職員には、次に定める活動費用を支給する。
(1) 活動費 年額 1人当り 5,000円
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援職員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。