○八頭町公営住宅の所在する集落公民館改修等工事補助金交付要綱
(平成24年5月15日告示第90号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町公営住宅の所在する集落公民館改修等工事補助金(以下「本補助金」という。)の交付について八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、居住期間の流動的な公営住宅入居者に対し、集落公民館の建替え、改修及び修繕工事に伴う費用の負担の軽減を図り、地域の交流を維持することを目的とする。
(対象施設)
第3条 この補助金の対象となる公営住宅の所在する集落公民館は、集落内の拠点として寄合等に使用している集会所とする。
(補助申請)
第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、行政区長及び自治会長とし、規則第5条に規定する交付申請書を町長に提出しなけばならない。
[規則第5条]
(補助金)
第5条 本補助金の額は、改修及び修繕工事(他の補助金交付がある場合は控除した額)の場合は、公営住宅一戸当たりの負担すべき金額の3分の2、建替えの場合は、公営住宅の一戸当たりの負担すべき金額の全額とし、町が管理する現在入居可能な戸数を乗じて得た額とする。なお、補助金の額に100円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。
(補助対象の詳細)
第6条 補助対象については、八頭町集落公民館等整備事業補助金交付要綱(平成17年3月31日告示第21号)に準ずる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。