○八頭町母子生活支援施設徴収金規則
(平成24年3月30日規則第27号) |
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(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、母子保護の実施を受ける母子(以下「要保護母子」という。)と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする者の中から福祉事務所長が選定した扶養義務者をいう。
(2) 所得税額等 要保護母子に対する母子保護の実施が行われる月の属する年度の前年の分の当該要保護母子の扶養義務者の所得税額(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定に基づき算定される所得税額をいう。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の適用があるものとして算定し、当該所得税額について所得税法第78条第1項(同条第2項第2号及び第3号に規定する寄附金にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項若しくは第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項若しくは第2項、第41条の19の4第1項若しくは第2項若しくは第41条の19の5第1項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)並びに当該年度の前年度(以下「前年度」という。)の市町村民税(当該市町村民税について地方税法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該市町村民税の額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)の所得割額(当該所得割額について同法第314条の7、第314条の8又は同法附則第5条第3項若しくは第5条の4第6項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び均等割額をいう。
(3) 町支弁月額 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施(都道府県の設置する母子生活支援施設に係るものを除く。)のうちその月に行われる分に要する費用(町が別に定めるものに限る。)について町が支弁した額をいう。
(徴収金の徴収)
第3条 福祉事務所長は、町がその月分の母子保護の実施に要する費用を支弁した場合には、別表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額(その額が町支弁月額を越えるときは、当該町支弁月額)を徴収するものとする。
[別表]
2 月の途中において行う母子保護の実施の被徴収者から徴収すべき額は、前項の規定により算定した額に、当該要保護母子のその月の母子生活支援施設の在籍日数を乗じ、その月の保護日数を除した額とする。
3 前2項の規定により算出された額に、100円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
(徴収金額の通知等)
第4条 福祉事務所長は、前条の規定に基づき入所者に対し徴収金額を決定のうえ母子生活支援施設徴収金額決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 入所者は、前項の徴収金額を母子保護の実施が行われている月の末日までに納付しなければならない。
(徴収金の減額等)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定にかかわらず徴収金額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認められるときは、当該徴収者の申請又は職権に基づき、徴収金額の全部又は一部を減額することができる。
2 前項の申請は、母子生活支援施設徴収金額減額申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項の規定により減額を行うと決定したときは減額の内容を、減額を行わないと決定したときはその理由を母子生活支援施設徴収金額減額(却下)決定通知書(様式第3号)により被徴収者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第20号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給世帯 | 0円
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2 要保護母子及び扶養義務者の全員に対象年度の分の市町村町民税が課税されていない場合 | 1,100円 | |
3 要保護母子及び扶養義務者の全員に前年の分の所得税額がない場合 | ア 対象年度の分の市町村民税の所得割額がないとき | 2,200円 |
イ 対象年度の分の市町村民税の所得割額があるとき | 3,300円 | |
4 要保護母子及び扶養義務者のいずれかに前年の分の所得税額がある場合 | ア 当該所得税額の合計額が15,000円以下のとき | 4,500円 |
イ 当該所得税額の合計額が15,001円以上40,000円以下のとき | 6,700円 | |
ウ 当該所得税額の合計額が40,001円以上70,000円以下のとき | 9,300円 | |
エ 当該所得税額の合計額が70,001円以上183,000円以下のとき | 14,500円 | |
オ 当該所得税額の合計額が183,001円以上403,000円以下のとき | 20,600円 | |
カ 当該所得税額の合計額が403,001円以上703,000円以下のとき | 27,100円 | |
キ 当該所得税額の合計額が703,001円以上1,078,000円以下のとき | 34,300円 | |
ク 当該所得税額の合計額が1,078,001円以上1,632,000円以下のとき | 42,500円 | |
ケ 当該所得税額の合計額が1,632,001円以上2,303,000円以下のとき | 51,400円 | |
コ 当該所得税額の合計額が2,303,001円以上3,117,000円以下のとき | 61,200円 | |
サ 当該所得税額の合計額が3,117,001円以上4,173,000円以下のとき | 71,900円 | |
シ 当該所得税額の合計額が4,173,001円以上5,334,000円以下のとき | 83,300円 | |
ス 当該所得税額の合計額が5,334,001円以上6,674,000円以下のとき | 95,600円 | |
セ 当該所得税額の合計額が6,674,001円以上のとき | 町支弁月額 | |
備考:1 世帯階層が上表2と認定された世帯であっても、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯は、上記の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
2 4月から6月においては前年度分の課税状況により認定する。 |