○八頭町民間企業の宅地造成事業に伴う補助金交付条例
(平成24年6月25日条例第27号) |
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(目的)
第1条 この条例は、民間企業が行う八頭町内における宅地造成事業に対し、補助を行うことにより、定住を促進し人口増を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる事業は、宅地造成事業で道路用地、公園用地及び集会所用地のうち町に帰属する用地に対し補助を行うものとする。ただし、開発事業届を県に提出し許可を受けたものに限る。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に定める対象用地に係る土地の購入価格の2分の1以内とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合切捨てとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定めるところにより、補助金交付申請書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(補助金の取消等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号いづれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金を返還させることができる。
(1) 事業を中止又は廃止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助をうけたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月24日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。