○八頭町民間企業の宅地造成事業に伴う補助金交付規則
(平成24年6月25日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町の民間企業の宅地造成事業に伴う補助金交付条例(平成24年八頭町条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町民間の宅地造成に伴う補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象要件)
第2条 条例第2条の用地とは、道路用地、公園用地及び集会所用地として、町に帰属する用地の売買代金のみとし、土地取得に必要な費用、測量費並びに工事費は含まないものとする。
[第2条]
(補助金交付申請)
第3条 条例第4条に規定する申請は、民間企業の宅地造成事業に伴う補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
[第4条]
(1) 事業計画書
(2) 位置図
(3) 宅地造成事業計画書
(4) 補助対象用地調書
(5) 用地買収契約書写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(決定通知の様式)
第4条 条例5条に規定する民間の宅地造成に伴う補助金交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。
[様式第2号]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月24日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月27日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。